長崎青年会議所紹介

長崎青年会議所について

我々が活動を展開するこの長崎青年会議所(長崎JC)は、1952年に設立された歴史と伝統、そして由緒ある団体の一つです。
長崎JCの会員は、「明るい豊かな社会の実現」のため、「修練・奉仕・友情」のJC三信条を胸にまちづくり・ひとづくり活動を行っています。

  • 組織図
  • 定款

組織図

理事長:光冨 英治
直前理事長:吉田 宗由
副理事長:近久 宏志【地域室・未来室担当】
副理事長:峰 栄樹【連携室担当】
副理事長:西野 啓至【会員室担当】
副理事長:寺岡 誠三【会務室担当】
専務理事:山下 隆義【総務室・事務局担当】
監事:手塚 雄一朗
監事:峰 昇平
地域室
室長:山本 裕人
地域推進委員会 委員長:深堀 祐輔
未来室
室長:湯口 智
青少年育成委員会 委員長:安中 忠司
連携室
室長:赤瀬 直樹
協働推進委員会 委員長:馬場口 匡利
渉外委員会 委員長:溝江 琢也
会員室
室長:末永 敬一朗
会員拡大委員会 委員長:山崎 祐紀
会員開発交流委員会 委員長:当麻 葵
会務室
室長:岡部 真悟
例会委員会 委員長:小栁 真一
広報委員会 委員長:田口 一男
総務室
室長:小野原 善一郎
総務委員会 委員長:仲田 留奈
常務理事:山田 裕基
事務局長:馬郡 啓

一般社団法人長崎青年会議所 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人長崎青年会議所(以下「本会議所」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を長崎市に置く。
(目的)
第3条 本会議所の目的は、次のとおりとする。
指導者訓練を基調として、日本経済の正しい発展と福祉国家の実現を図るとともに、国際青年会議所及び日本青年会議所と協調して互いに理解を深め、親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なわないものとする。
2 本会議所は、特定の政党のために活動しないものとする。
(事業)
第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)会員の自己修練及び相互の親睦に資する行事の開催
(2)社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業
(3)経済・社会・文化に関する研究並びにその開発に関する事業
(4)日本青年会議所、国際青年会議所並びに国内、国外の青年会議所及びその他の諸団体との提携
(5)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員及び会費

(会員の種類)
第6条 本会議所の会員は、次の4種類とする。ただし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員
(会員の資格)
第7条 本会議所の会員の資格は、次のとおりとする。
(1)正会員 長崎市及びその近郊に居住又は勤務する、20歳以上41歳未満の良識ある青年
(2)特別会員 制限年令に達した正会員で、休会期間を除き24か月以上在籍した者
(3)名誉会員 本会議所に功労ある者又は適当と認められる者
(4)賛助会員 本会議所の趣旨に賛成し、本会議所の事業の発展を助長せんとする個人又は団体
(入会)
第8条 正会員になろうとする者は、入会申込書に本会議所正会員2人以上の者の推薦書を添えて、理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 特別会員になろうとする者は、別に定める会員資格規定に基づき会費を納入することにより特別会員となる。
3 名誉会員は、理事会の承認により名誉会員となる。
4 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会員の義務)
第9条 会員は、入会の承認があったときは、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 正会員は、例会・総会・委員会及び各種会合に積極的に参加しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 本会議所の会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき
(3)破産手続開始の決定を受けたとき
(4)後見開始もしくは保佐開始の審判を受けたとき
(5)会費を納入せず、3週間を超える間隔で3回の督促を受けてもなお1か月以上会費を納入しないとき
(6)正会員が、例会に連続して3回以上出席しないために催告を受け、催告を受けても連続して2回以上出席しないために資格喪失の警告を受け、警告後もなお連続して2回出席しないとき
(7)前号の資格喪失の警告を通算3回受けたとき
(8)休会期間が1年以上に及んだとき
(9)除名されたとき
(休会及び復会)
第11条 休会を希望する会員は休会願いを提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、休会中の会費は免除しない。
2 休会中の会員が復会する場合は、復会願いを提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第12条 病気その他やむを得ない事情のため退会を希望する会員は、退会願いを理事長に提出しなければならない。
(除名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において除名することができる。この場合において、当該会員に対し、総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会議所の体面を傷つけ、又は趣旨に反する行為をしたとき
(2)その他会員として適当でないと認められるとき
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所より貸与された物品及び、本会議所の会員であることを証する物品を直ちに返納しなければならない。
2 会員は、その資格を喪失しても、未履行の義務を免れることはできない。
3 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 総会

(総会の構成)
第15条 本会議所の総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 監事は、総会に出席して意見を述べることができる。
(総会の開催)
第16条 本会議所の総会は、事業年度終了後2か月以内及び次事業年度開始日の前日までに開催するほか、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が議決したとき
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、開催の請求が理事長にあったとき
2 事業年度終了後2ヶ月以内に開催する総会をもって、一般法人法上の定時社員総会とする。
(総会の招集)
第17条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第1項第2号の規定による請求があったときは、遅滞なく請求があった日から6週間以内の日を開催日とする総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的である事項とその内容並びに、会議の日時及び場所を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面により議
決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
4 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による発出に代えて電磁的方法により通知を発することができる。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、理事長又は正会員の中から理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第16条第1項第2号に基づく総会を開催した場合は、出席した正会員のうちからこれを選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、正会員の総議決権数の過半数の出席をもって成立する。
(総会の議決事項)
第20条 総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び収支予算の決定又は変更
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)事業報告の承認
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)規則の制定及び変更
(8)本会議所の解散及び残余財産の処分
(9)正会員の共通的な事業項目の決定並びに変更
(10)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(11)合併、事業の全部又は一部の譲渡
(12) その他法令及びこの定款で定められた事項並びに、本会議所の運営に重要な事項
(総会の議決)
第21条 総会の議事は、一般法人法第49条第2項及びこの定款に別に定めるものを除き、出席した正会員が有する議決権数の過半数の同意をもって決する。
2 理事又は監事を選任する議案を議決するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条第1項に定める定足数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会の特別決議)
第22条 次の事項は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意をもって議決する。
(1)第20条第2号及び同条第6号に掲げる事項
(2)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第23条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第19条、第21条及び第22条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(書面による議決権の行使)
第24条 理事会で認められた総会に限り、総会に出席できない正会員は、書面により議決権を行使することができる。
2 前項の規定により議決権を行使する正会員は、第19条、第21条及び第22条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議決事項の通知)
第25条 理事長は、総会の終了後遅滞なく、総会の議決した事項を正会員に書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。議事録には、議長及び議長が指名した2名の出席正会員が署名しなければならない。
第4章 役員等
(役員の種類及び数)
第27条 本会議所に次の役員を置く。
(1)理事10人以上40人以内
(2)監事2人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、3人以上8人以内を副理事長、1人を専務理事とする。
3 理事長をもって一般法人法上の代表理事、副理事長及び専務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 本会議所の理事は、正会員でなければならない。
(選任)
第28条 本会議所の役員は、総会においてこれを選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の議決によって理事の中から選出する。
3 監事は、理事又は第39条の直前理事長等を兼務し、或いは委員会の構成員になることができない。
(理事の任期)
第29条 理事として選任された者は、補欠として選任されたものを除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事は第27条第1項に定める定足数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。
(監事の任期)
第30条 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
2 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了のときまでとする。
3 監事は第27条第1項に定める定足数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。
(解任)
第31条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2 監事を解任するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意をもって議決する。
(理事の職務権限)
第32条 理事は、理事会を構成する。
2 理事長は、業務を統括し執行する。
3 副理事長及び専務理事は、業務を分担し執行する。
4 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第33条 監事は、理事の職務執行を監査する。
2 監事は、いつでも理事及び事務局員に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。
(監事の理事会への報告義務)
第34条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
(監事の理事会への出席義務等)
第35条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(監事の総会に対する報告義務)
第36条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案並びに書類及び電磁的記録、その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調
査の結果を総会に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差し止め)
第37条 監事は、理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令、若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(責任の免除)
第38条 理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(直前理事長等)
第39条 本会議所に、直前理事長を置く。
2 直前理事長は、前事業年度の理事長がこれにあたる。
3 本会議所に、相談役1人及び顧問3人以内を置くことができる。
4 顧問は、本会議所の正会員でなければならない。
5 顧問及び相談役は、理事長が推薦し、総会においてこれを選任する。
(直前理事長等の職務)
第40条 直前理事長等の職務は次のとおりとする。
(1)直前理事長は、理事会に出席し、助言協力するものとする。
(2)顧問は、理事長又は日本青年会議所役員等の経験を生かし、理事会に出席し、助言協力するものとする。
(3)相談役は、理事長の諮問に答え、理事会に出席して意見を述べることができる。
2 直前理事長等の任期は、第29条の規定を準用する。

第5章 理事会>

(理事会の構成)
第41条 本会議所に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
4 直前理事長、顧問及び相談役は、理事会に出席して意見を述べることがで
きる。
(理事会の開催及び招集)
第42条 理事会は、毎月1回以上開催する。
2 理事会は、この定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができる。
4 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(理事会の議長)
第43条 理事会の議長は、理事長又は理事の中から理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第35条第2項又は第3項、若しくは前条第3項又は第4項の規定により招集されたときには、理事の互選により議長を選任する。
(理事会の定足数及び決議)
第44条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、会員資格規則第7条第3項に規定する仮入会の許可及び定款第8条第1項に規定する入会の承認は、出席した理事の3分の2以上の同意をもって議決する。
2 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない。
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる理事に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提
案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の権限)
第45条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会議所の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長、専務理事の選定及び解職。ただし、理事長の選定にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(4)本会議所の運営に必要な規程及び細則の制定、並びに、変更及び廃止に関する事項
(5)室及び委員会の設置、改廃及びその編成
(6)その他業務の執行に必要な事項
(理事会の議事録)
第46条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事が署名し、又は記名押印しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかった場合は、出席した理事及び監事がこれに署名し、又は記名押印する。

第6章 例会、室及び委員会

(例会)
第47条 本会議所は、別に定める運営規則の定めるところにより毎月1回以上例会を開く。
(委員会及び室の設置)
第48条 本会議所は、その目的を達成するために必要な事項を調査研究し、審議し、又は実施するために委員会を設置し、必要に応じて室を設けることができる。
(委員会の構成)
第49条 室及び委員会の構成は、別に定める運営規程による。

第7章 事務局

(事務局の設置)
第50条 本会議所の事務を処理するために事務局を置く。
(事務局)
第51条 事務局には、事務局長1人及び事務局員若干名を置くことができる。
2 事務局長は、専務理事の命を受け庶務を処理する。
3 事務局員は、事務局長の指揮を受け庶務を処理する。
4 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
5 事務局に関して必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第8章 資産及び会計

(収入)
第52条 本会議所の経費は、入会金、会費及びその他の収入をもって支弁する。
(事業年度)
第53条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(資産の管理)
第54条 本会議所の資産は、理事長がこれを管理し、その方法は理事会及び総会の議決により定める。
(事業計画及び収支予算)
第55条 本会議所の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置く。
(事業報告及び決算)
第56条 本会議所の事業報告及び決算については、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については事業年度終了後2か月以内に開かれる総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)剰余金処分案
2 直前理事長は、理事長が前項の書類を作成する際、助言及び協力をしなければならない。
3 本会議所は、法令の定めるところにより、第1項の総会終結後遅滞なく、貸借対照表を公告するものとする。
(剰余金の分配禁止)
第57条 本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の処分)
第58条 本会議所の清算のときに存する残余財産は、総会の議決により、国若しくは地方公共団体、又は次に掲げる法人に贈与するものとする。
(1)公益社団法人又は公益財団法人
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イないし、トに掲げる法人

第9章 基金

(基金の募集等)
第59条 本会議所は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、法令の定めるところにより、事業年度終了後2か月以内に開催される総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を、理事会において別に定めるもの
とする。

第10章 管理

(備え付け書類等)
第60条 本会議所は、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置く。
2 次の書類を、法令の定めるところにより、主たる事務所に5年間据え置く。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)監査報告書

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第61条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意により変更することができる。
(解散)
第62条 本会議所は、法令で定められた事由、或いは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意により解散する。

第12章 公告

(公告の方法)
第63条 本会議所の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補則

(委任)
第64条 この定款の実施に関して必要な事項は、次の各号に定める。
(1)本会の組織、構成及び運営に関する重要な事項については、総会の議決を得て、規則にこれを定める。
(2)前号以外の事項及び規則の施行に必要な事項については、理事会の議決を得て、規程にこれを定める。
(3)前二号に規定する以外の事項であって定款、規則及び規程の実施に関する事項については、理事会の定めるところにより、細則にこれを定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会議所の最初の理事長は、武藤剛とする。
3 本会議所の最初の副理事長は、小林秀顕、岩永健、中村吉治、山中重輝、及び、高橋晋吾とする。
4 本会議所の最初の専務理事は、山口聡とする。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人並びに公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第53条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
6 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。